■ Animal Local Law |
住宅地で動物を飼う場合は、其々の地方市役所(Local Council )の規則に従わなければなりません.
参考例としてCity of Joondalupの規則は以下のとおりです.
1. 犬は一軒当たり2頭まででそれ以上飼いたい場合は市役所に許可申請しなくてはならない.
2. 鳩を飼う場合も近所の承諾を得る必要があり、家禽類(鶏・七面鳥・アヒル・ガチョウ・ホロホロチョウなど)は基本的には12羽以上飼う場合は許可申請しなくてはならない.又家畜小屋に関しても規則にしたがって建てなくてはならない.
3. Emuやダチョウ、雄鶏、七面鳥、ガチョウ、クジャクは住宅地や商業地では飼えない.
4. 蜂も住宅地では飼えない.
5. 小型の豚や子馬は許可があれば飼う事ができる.
6. 猫は3匹までは許可なく飼える.
(引用元)
City of Joondalup
Boas Avenue Joondalup WA 6027 • PO Box 21 Joondalup WA 6919
Telephone: 9400 4000 • Facsimile: 9300 1383
www.joondalup.wa.gov.au |
■Ranger |
市役所にはRangerと呼ばれる監視員がいて野放しになった動物の監視をしています.
迷い犬、捨て犬や猫などはこのRangerによって捕獲されPounds(犬猫など動物の収容所)に、一定期間、飼い主が現れるまで収容されます.
Poundsに収容され飼い主が現れない犬猫は、希望する人たちに引き取られていきます.
CouncilによってはPoundsに居る犬などをWebに掲載して新しい飼い主を募集している所もあります.
Town of Claremont
City of Stirling |
■Registration (登録) |
生後3ヶ月の犬はCouncil(市役所)に名前、Breed、飼い主及び住所などを登録しなければなりません.
登録しない場合には罰金($100)が課せられるので注意しましょう.
獣医によって去勢された犬は登録料が割引されます.
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1年間登録料 |
3年間登録料 |
Unsterilised(未去勢) |
$30 |
$75 |
Sterilised(去勢処置済み) |
$10 |
$18 |
Registration period is 1 November to 30 October
Pensioners Fees (50% off)
★獣医の見つけ方 visit the Yellow Pages
website for veterinary clinics
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■犬の入手方法 |
犬を手に入れる方法としては、まず友人から子犬を貰い受けるのが身元もはっきりしていて良いと思いますが、それ以外にも幾つか方法があります.
1.各カウンシルのPounds(犬の収容所)で飼い主のいない犬を譲ってもらう.
Dog's Refuge Home Shenton Park
住所:Lemnos Street, Shenton Park
電話:9381-8166
www.dogshome.org.au
2.ボランティア団体
RSPCA(動物愛護協会)常設展示場
住所:Cnr Reid Hwy & Malaga Drive, Malaga
電話: 9209-9312
Open7Days
Dog Shelter Swan Animal Haven
住所:Kalamanda Rd, South Guilford
電話:9279-8485
www.swananimalhaven.asn.au
Animal Protection Society
電話;9398-6616
www.animalprotectionsociety.westnet.com.au
3..Western Australian紙など新聞のFor Sale、Pet欄のDogから見つけ個人売買で購入する.
4.ペットショップで見つける.
www.acapups.com.au
www.selectpets.com.au
www.freedomkennels.com.au |