目次


★ パース不動産情報トップ

★ パースの住宅圏

★ パース住宅用不動産の市場動向
 
★ パース不動産の種類       
 
★ オーストラリア非居住者に
   対する不動産取得規制


★ パース不動産の購入目的と
   不動産投資

 
★ 購入方法と物件の探し方

★ 税金と諸費用

オーストラリア非居住者に対する不動産取得規制

  
諸外国と同様に、オーストラリアにも海外からの非居住者による不動産投資の規制が連邦法の基に存在します。
外資審議委員会(FIRB)が個々の投資案件を審査し、許認可業務を取り扱っています。   
 
違反した場合の罰則金は厳しく、個人の場合最高5万ドル、法人の場合25万ドルで、一度違反をすると将来に渡って不動産投資が制限されることになります。 
 
永住権保持者にはFIRBの申請が免除されますが、それ以外のヴィザ保持者は事前に諸条件をチェックする必要があります。
ヴィザの種類については法律が頻繁に変わりますので、専門家による最新の情報を基に検討する必要があります。
 
現在、日本の投資家の方々が購入できる一般条件としては下記の通りです。(実際の購入時には個々に条件が違います.ので事前に 弁護士や公認不動産エージェントなどにご相談ください。)   
また、法律は頻繁に変わりますので最新の情報を入手して下さい。


* 更地、或いは古い家付きの土地を購入し、改築、増築の ために 購入価格の1/2以上の資金を投入する場合。


* 更地を購入しその土地に新築物件を建築する場合。


* 法人が当地に駐在する重役の居住用として購入、または18歳以上
の学生ヴィザ保持者が12ヶ月以上滞在する為の住宅として購入する場合、オーストラリアから出国する際に売却するという条件のもとに事前の申請が通常許可されます。 
  

* 新築物件の購入は、1件の開発戸数が複数戸の場合(例えば30戸のユニット)開発業者が事前にFIRBへ 申請することにより半数(この場合15戸)までは海外資本が購入することが出来ます。