つづき
3 主要な短期滞在ビザに対する変更点及び呼びかけは以下のとおりです。この措置は定期的に見直され,必要に応じ変更されます。
(1)ワーキングホリデー(Working holiday makers)
ア保健衛生,高齢者・障害者のケア,農業,食品加工,保育等の重要なセクターを支援するため,これらのセクターで働いているワーキングホリデー・ビザ保有者には,同一の雇用主の元での6か月の雇用制限が免除されます。また,現在のビザが6か月以内に切れる場合,これらの重要なセクターで働き続けるためのビザの延長が認められる資格があります。
イなお,これからの6か月間,自分自身で豪州での生活を維持する自信がないワーキングホリデーの方々は,豪州を離れる準備をするべきです。
(2)留学生(International students)
ア留学生は,豪州での自分自身の生活を維持するため,家族からの支援,可能な場合はパートタイムの仕事及び自身の貯金に頼ることが推奨されます。
イ既に豪州で12ヶ月以上滞在しており,経済的に困窮している学生については,年金(superannuation)を引き出す(access)ことができます。
ウ留学生は,2週間で40時間の就労が認められていますが,高齢者介護施設で働く者,看護師,主要なスーパーマーケットで働く者は,就労時間が延長されました(スーパーマーケットで働く者に対するこの延長措置は,4月30日まで)。
(3) 一時就労ビザ(Temporary Skilled Visa)
ア2年間または4年間の滞在が認められるこのビザの保持者で,一時帰休の対象となっているが解雇されていない者(those visa holders who have been stood down, but not laid off)はビザの有効性が維持され,引き続き通常の取り決めに従ったビザの延長が出来ます。また,雇用主は,ビザの条件に反することなく就労時間を短縮することが出来ます。
イ一時就労ビザ所持者は,今会計年度に,年金を1万豪ドルまで引き出すことができます。
ウコロナウイルスが原因で解雇された者は,新しい雇用主を確保できない場合は,現行のビザ条件に従って豪州を離れる必要があります。ただし,4年間のビザ保有者がコロナウイルスの流行後に再雇用された場合,既に豪州で過ごした期間は,永住権申請の要件にカウントされます。
(4) 観光目的の滞在者(Visitor visa holders)
特に家族の支援が得られない方を含め,可能な限り早く自分の国に戻ってください。
正確な内容は下記リンク先の原文をご確認ください。
【在パース日本国総領事館】
電話:+61-8-9480-1800
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